2018-04-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
この漁臨法に基づきます平成二十五年度以降の職業転換給付金の支給実績を申し上げますと、平成二十八年度に支給実績がございます。総額で約九百二十万円となっております。そのほとんどが就職促進手当となっているところでございます。これは、平成二十八年にロシア政府が、サケ・マス資源保護のためにロシアの排他的経済水域におけるサケ・マス流し網漁業を全面禁止したことに伴う減船があったことによるものでございます。
この漁臨法に基づきます平成二十五年度以降の職業転換給付金の支給実績を申し上げますと、平成二十八年度に支給実績がございます。総額で約九百二十万円となっております。そのほとんどが就職促進手当となっているところでございます。これは、平成二十八年にロシア政府が、サケ・マス資源保護のためにロシアの排他的経済水域におけるサケ・マス流し網漁業を全面禁止したことに伴う減船があったことによるものでございます。
○政府参考人(坂根工博君) 漁臨法に基づきます定義がございまして、これが特定漁業に当たるかということ、それから、国際協定等の締結等に伴いまして、実際にその減船によって一時に多数の離職者が出るかどうかということ、こういった要件に該当するかということで決まってくるものと考えております。そこは、水産庁とまたいろいろ相談しながらということになっていくと思っております。
○東徹君 まあそうですね、既に廃止された特措法が二本あるということなんですけれども、漁業だけはこれ二本あるんですね、先ほども言った漁特法と漁臨法、今回の漁臨法と二本あるということなんですけれども、特にその漁業離職者についてちょっとお伺いしたいんですけれども、この法案の対象となる特定漁業の労働者数なんですが、現在どのくらいで、五年前と比べてどうなのか、ちょっとお聞きします。
○坂根政府参考人 漁臨法に基づきます漁業離職者の対策については、国際情勢の変化に伴う国の政策変更等に対応してとられる特別の対策でございます。漁業離職者につきましては、船上という特殊な勤務形態で長期間業務に従事していたり、あるいは技能が特殊であったりという、やはり難しい状況があるんだろうと思います。
厚木についてはまた後ほど質問させていただこうと思いますけれども、いわゆる就職状況ということになりますが、資料四になります、二ページになりますけれども、駐留軍法関係とあと漁臨法関係という形で二枚あります。この職業転換給付金の支給実績、これは数字、かなりいろいろな項目でゼロという実績が目立ちますが、この要因は何だと思いますでしょうか。
○坂根政府参考人 今委員から御指摘がありましたとおり、漁業離職者対策について規定している法律といたしましては、ちょっと長いんですけれども、この漁臨法のほかに、漁業経営改善及び再建整備に関する特別措置法、いわゆる漁特法と呼んでおりますが、こういった法律が存在をしております。この漁特法は昭和五十一年に制定され、漁臨法は五十二年と、相次いで制定をされたものでございます。
そういった関係で、お尋ねの漁臨法の対象になるような事態になるかどうかということにつきましては、まさにこの操業ルールがどうなるかということでございます。 私どもとしましては、御指摘のような漁臨法の適用となるような事態が起きませんように、関係する漁業者の声をしっかりお聞きしまして、台湾側と粘り強く協議を進めてまいりたいと存じます。
○柄澤政府参考人 お尋ねのいわゆる漁臨法に基づきます支援の対象というのは、特定漁業ということで、法律の考え方に従って、具体的には政令で指定されるということでございます。
今、漁臨法の指定ということが確かにありましたが、漁臨法でも、確かに失業保険あるいはその延長という形でいろいろな対応がありますし、あるいは雇用主に対しての助成ということもあると思うんですが、何せ漁船から離職されたという方がまた漁船に乗るにも、もうその乗る漁船がありません。ですから、悪い言い方をすればおかに上がったかっぱということで、陸上で産業を見つけなければいけない。
それからもう一つは、離職者を、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、いわゆる漁臨法と言っておりますが、今回、遠洋マグロはえ縄漁業につきましては、この漁臨法の対象業種ということに指定をしていただきまして、労働省、運輸省等関係省庁において、漁業離職者求職手帳、これを発給する。
○渡邊(信)政府委員 国際協定等によりまして減船が行われ、その結果、漁船員の方が離職をせざるを得ないというふうな事態に対しましては、今先生御指摘の漁臨法によりまして、再就職の促進あるいは生活の安定策を講じているところであります。
これはちょっと特殊な事情なんですが、今漁臨法という形で恐らく努力をしていただいていると思うのです。
私どもといたしましては、こういう状況に対しまして、当面は、例えばやむなく離職することとなられた漁船員の方に対する再就職の促進措置ですとか、漁臨法あるいは漁時法といういろんな法律がございます、こういった法律を最大限に活用いたしまして、職業紹介ですとか就職指導あるいは生活安定のための失業保険金の支給などを行っておるところでございまして、そのほかにも職業転換給付金の支給なども行っておるところでございます。
私も地元を回りますけれども、小学生の御家庭でも、まさに三十代、四十代の方でもこちらに来て、盆、正月しか帰らないという実態を呈しておりまして、そういう意味では、おかに上がれば海の者は本当に手も足も出ないというような実態でありますから、ぜひこの漁臨法の拡充強化、今回は単純に五年延長でありますけれども、その意味合いは大きいと思いますけれども、さらに政令、省令、通達等で拡充強化を図っていただきたいものだなということをお
また、この減船に伴います離職者に対しましては、これも昨年十二月でございますが、いわゆる私ども漁臨法と言っております法律、正確には国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法でございますが、この発動も受けましで離職者対策を現在実施しているところでございます。
また現実、今度の遠洋底びき網の漁業緊急雇用対策、これは既に昨年の十二月に閣議において決定をしております漁臨法、いわゆるこの適用措置について、国際漁業再編成に伴ういろいろな手だてをするということを御確認されております。
これも実は、昨年十二月に決めました閣議了解の中にはっきりと規定をしておるわけでございますけれども、こういった事態が現実化した場合には、御承知のとおり国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、俗称漁臨法と呼んでおりますけれども、この法律に基づきまして職業訓練あるいは就職指導、職業転換給付金の支給等の措置が講じられることになるわけでございますが、その実務につきましては、運輸省あるいは労働省が担当
○井上哲夫君 今の点で、漁臨法という略称で申されましたが、これは農林水産省だけの問題ではないということでございますので、私もこれ以上お尋ねは避けますが、十分配慮はする覚悟であると、こういうふうに承ってよろしいわけですね。農水省としても漁船員のいわゆる求職に関しては、いかがでしょうか。
それから、国際協定による減船に伴う漁業離職者の就職促進を図る臨時措置法、漁臨法ですが、この適用期限が本年六月三十日まででございます。
それから、第二点目の減船に伴う離職者に対しますいわゆる漁臨法の適用期間の延長の問題でございますけれども、これは六月三十日をもって切れるということで、これを昭和六十八年の六月三十日まで延長するということを内容といたします法律の改正案というものを今国会に提出いたしておりますので、私の方からもぜひ審議方の促進ということを先生にもお願いしたい次第でございます。
○稲村稔夫君 今までも漁臨法、漁特法等によって北洋から締め出されたものを中心にしていろいろと救済の手を差し伸べてきましたということでありますけれども、だけれども大幅に減船したり、あるいは失業者というか就労がなかなか厳しい状況の中へ追い込まれたり、雇用関係なんかが厳しい状況になってきたりしているわけでしょう。どんどんと割り当て数量も減ってきているというのが事実でしょう。
したがって、現在、漁臨法等々、あるいはその他の法律、行政措置によりまして、陸上の職業安定所との協力とかあるいは諸団体の支援を得て陸上に転職する場合には、陸転教育とか、あるいは特殊な技能の習得講習だとかいろいろな道を開いております。 しかしながら、それもなかなか応募者が少ない。
昨年度の北洋減船に伴い離職を余儀なくされた漁船乗組員につきましては、先ほど労働大臣からお答えがございましたが、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、すなわち漁臨法等に基づき、就職指導、職業訓練、職業転換給付金の支給等の措置が講じられているところであります。
そして労働省には、漁臨法に基づく実績はどうなっているか、伺いたいと思います。 あと運輸省も、同様に漁臨法に基づいて受け入れていただいているはずでありますから、それはどうなっているかお聞かせをいただきたいと思います。
○政府委員(増田信雄君) いわゆる漁臨法によりまして職業転換給付金の交付を申請いたした者が二千五百余名でございます。このうち約百五十名の者が安定的就職をいたしまして、離職者船員手帳を返還いたしております。
さらに、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、漁臨法というのがあるわけでございますが、これで沖合底びき網あるいは底刺し網等の離職者に対しまして指定をいたしました。他の業種につきましても、目下運輸省、労働省に積極的に働きかけておるところでございますし、最大限の努力をいたしておるところでございます。
母船式底びき網漁業等については七月二十九日から、沖合底びき網漁業、底刺し網漁業等については九月三十日から漁臨法の適用業種となっているところでございます。
○新盛委員 乗組員の離職者対策は、六千二百人という莫大な人間が職を離れるということになるわけで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法、いわゆる漁臨法、これによって内容的にも退職者の退職金を含めて万全を期したいということでありますが、この退職金は完全に支払われる能力はあるのですか。それとまた、これから新たに仕事を探さなければならないのですが、離職者対策としてどうお考えか。
要望等の主なものを挙げますと、漁業対策として減船に対する完全な補償、韓国船等に対する二百海里法の適用等、離職者対策としていわゆる漁臨法の早期適用、船員保険の適用、職業訓練の充実、水産加工並びに関連企業対策として長期低利の融資、雇用調整助成金の補助率の引き上げ等その他であります。特に、雇用関係では、これまでの漁業縮減と異なり、他の漁業への転換が容易でない情勢にあると言われております。